規定集
関 西 支 部 細 則(改訂版)
(平成27年11月20日 関西支部幹事会承認)
第1条 本細則は日本農芸化学会支部規定により特に関西支部に関する事項を定める.
第2条 支部会員は,日本農芸化学会会員中,関西支部に所属する者とする.
第3条 本支部に支部長1名,支部幹事,支部参与および支部顧問をおく.支部長は,本部関西支部担当理事が務めることとする.必要な場合には,支部幹事の中から副支部長をおくことができる.
第4条 副支部長および支部幹事は,支部幹事会において選出する.
第5条 本支部は,支部幹事会を組織する.支部幹事会は,支部長,副支部長および支部幹事をもって構成し,支部運営に関する一切の事項を議定する.
第6条 支部幹事会は,本支部大会および例会の日に開催することを定例とする.
第7条 支部活動を充実させるため,本支部に下部組織をおくことができる.下部組織に関する運営細則は,別途定める.
第8条 本支部の事務所は,京都大学大学院農学研究科内におく.
第9条 本細則は平成27年11月20日より実施する.
関西支部下部組織:JSBBA KANSAI Student Committee運営細則
(平成27年11月20日制定)
第1条 この運営細則は,公益社団法人日本農芸化学会関西支部(以下,関西支部)細則第7条に基づき,JSBBA KANSAI Student Committeeに関し,必要な事項を定める.
第2条 この組織は,関西支部の下部組織とし,この組織運営の責任者は,関西支部長とする.
第3条 この組織は,公益社団法人日本農芸化学会 定款第4条(第2,4,6,7,および8項)の目的を果たすために活動する.
第4条 この組織は,前項の目的を達成するため,次の事業を行う.
1) 学生の国際的な発表力の向上を図るため,JSBBA KANSAI Student Forumを開催する.
2) 上記に関する活動の公開と情報発信を通じて学生間の交流を促進する.
3) その他,この組織の目的を達成するために必要な事業を行う.
第5条 この組織には,代表,副代表をおく. 代表,副代表は,いずれも公益社団法人日本農芸化学会の学生会員のなかから支部長が任命する.任期は1年とし,再任は妨げない.
1) 代表1名
2) 副代表1名
第6条 代表は,本組織の年度活動計画と予算を支部幹事会へ申請し,承認をうける. また,年度活動報告を支部幹事会へ行う.
第7条 この組織は日本農芸化学会関西支部の公益事業費により運営される.JSBBA KANSAI Student Forumの開催に付随する諸活動費等の取扱は日本農芸化学会の各種規程に準ずるものとする.
第8条 本運営細則の改廃は,関西支部幹事会で行う.
第9条 本細則は,平成27年11月20日より実施する.
関西支部授賞等選考委員会選考規程
(平成29年6月3日 関西支部幹事会承認)
(目的)
第1 条 この規程は、関西支部授賞等選考委員会(以下、委員会)が選考する日本農芸化学会賞、日本農芸化学会功績賞、農芸化学技術賞及び農芸化学奨励賞の受賞候補者に対する支部長推薦の選考、支部技術賞、優秀発表賞(支部長推薦)及び優秀発表賞(賛助企業推薦)の選考、並びに提案公募事業等の審査に関する事項を定めることを目的とする。
(構成員)
第2 条 委員会は、支部長、副支部長、庶務幹事、会計幹事及び庶務幹事(補)からなる執行部で構成され、必要に応じて委員を加えることができる。
(選考基準)
第3 条 各賞の受賞候補者あるいは受賞・採択事業の選考審査基準は、次の通りとする。
・受賞候補者の選考基準
1 日本農芸化学会賞の受賞候補者は、農芸化学の分野で、学術上または産業上、特に優秀な研究業績をおさめた正会員とする。
2 日本農芸化学会功績賞の受賞候補者は、農芸化学分野の学術または学会活動に特に功績のあった正会員とする。日本農芸化学会賞の受賞者は対象としない。
3 農芸化学技術賞の受賞候補者は、農芸化学分野において注目すべき技術的業績をあげた正会員あるいは賛助会員とする。
4 農芸化学奨励賞の受賞候補者は、農芸化学の進歩に寄与するすぐれた研究をなし、なお将来の発展を期待し得る正会員とする。候補者の年齢制限は、本部授賞選考委員会選考規定の定めることとする。
・受賞者あるいは採択事業の選考基準
1 支部技術賞は、農芸化学分野において優れた技術的業績をあげた支部の正会員あるいは賛助会員に授与する。
2 優秀発表賞(支部長推薦)と優秀発表賞(賛助企業推薦)は、支部例会で優れた発表を行い、研究拠点が関西支部エリアにあり、発表時に30歳以下の正会員または学生会員に授与する。
3 提案公募事業は、正会員または賛助会員が事業の運営に関与し、正会員、学生会員及び賛助会員の参加が見込まれる事業とする。
4 上記以外の受賞者あるいは採択事業は、支部活動の趣旨に合致するものとする。
(応募者の申請)
第4 条 各応募者は、所定の用紙に記入して支部長に提出するものとする。
(選出件数)
第5 条 委員会は、応募者のなかから、支部長推薦(日本農芸化学会賞、日本農芸化学会功績賞、農芸化学技術賞、農芸化学奨励賞)あるいは授賞・採択(支部技術賞、優秀発表賞(支部長推薦)、優秀発表賞(賛助企業推薦)、提案公募事業)の価値ありと認めたものにつき、日本農芸化学会賞2 件以内、日本農芸化学会功績賞2 件以内、農芸化学技術賞4 件以内、農芸化学奨励賞10 件以内を支部長推薦とし、支部技術賞は2件以内、優秀発表賞(支部長推薦)と優秀発表賞(賛助企業推薦)は合わせて候補者の20%程度、提案公募事業は8件以内を選出するものとする。
(報告)
第6 条 授賞選考委員長(支部長)は、選考結果を支部幹事会に報告するものとする。
(受賞候補者あるいは受賞者・採択事業の決定)
第7 条 受賞候補者(日本農芸化学会賞、日本農芸化学会功績賞、農芸化学技術賞、農芸化学奨励賞)、受賞者(支部技術賞、優秀発表賞(支部長推薦)、優秀発表賞(賛助企業推薦))、あるいは採択事業(提案公募事業)は、委員会における選考結果に基づき決定する。